町田市の中心市街で
空き店舗等を活用して
事業を始める事業者を応援します!
町田駅周辺の中心市街地が「商都町田」を牽引する活気あるまちであり続けるために、
コロナ禍においても空き店舗等を活用して事業を始める方に対して、
開業にかかる経費の一部を補助します。
上限270万円
- 賃借料の1/2相当額の3か月分(上限70万円)
- 経費のうち、店舗改修費等の実費(上限200万円)
補助対象経費
- 賃借料(管理費等毎月必要な経費を含む)
- 外装・内装工事費
- 設備(水道、電気、ガス、空調、通信)工事費(建物への設置工事が必要となる機器等の購入費を含む)
- 補助対象者が自ら店舗改修を行う場合の資材等の購入費
- 店舗等移転に伴う運搬費
- 開業に伴うチラシ、ポスター、パンフレット印刷費
- コロナ感染対策用品
本補助金以外の補助金等を活用した経費は対象にはなりません。
補助金申請受付期間
補助金申請受付開始
2022年6月14日(火)
補助金申請受付終了
2022年12月15日(木)
申請受付後に交付決定し、補助事業予算が上限に達し次第終了いたします。
相談窓口
電話受付日:火曜日・木曜日・金曜日(祝日の際は休み)
電話受付時間:10時から15時(12時から13時を除く)
窓口相談は、原則予約制です。(受付日時は電話受付時間と同じです)
申請についても、必ず事前にお電話にてご相談ください。
ご相談のない場合は申請の受付が出来ませんので、予めご了承ください。
新着情報
補助対象者
本補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き店舗を活用して、事業を営む者とする。
なお、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外する。
- 自ら店舗経営を行わない者。
- 本補助金交付申請受付開始日より前に空き店舗の賃貸借契約をしている者。
- 市税を滞納している者。
- 営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可や資格を取得する見込みがない者。
- 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員が暴力団関係者。
- 中心市街地内で店舗を移転する者。ただし、移転理由がやむを得ないものであると株式会社町田まちづくり公社が認める場合を除く。
- その他 株式会社町田まちづくり公社が不適切と認める者。
補助対象事業
空き店舗を活用して行う事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
- 1年以上継続する見込みがあること。
- 2023年1月31日までに営業を開始すること。
- 週4日以上の営業を行うこと。
- 午前9時から午後5時までの間に1時間以上営業を行うこと。
- 営業時間中、従業員が1人以上常駐すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除外する。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業。
- 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)。
- 法令に違反する事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 政治活動、宗教活動にかかわる業務。
- その他 株式会社町田まちづくり公社が中心市街地の活性化に不適切と認める事業。
補助対象とする中心市街地と空き店舗
中心市街地
町田市中心市街地まちづくり計画(2016年7月策定)において中心市街地と定めた範囲で、別図に定める区域をいう。
空き店舗
中心市街地にある店舗又は事務所の用に供する賃貸物件であって、賃貸可能な状態で3か月以上利用されていないものをいう。ただし、住居を兼ねるもの、町田市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)が所有又は管理するものを除く。

交付申請方法
中心市街地空き店舗等 利用促進補助金の専用サイトより、
交付申請書、事業計画書、空き店舗確認書、誓約書をダウンロードし内容を記入、
その他必要な書類を添付し、株式会社町田まちづくり公社に持参し提出してください。
窓口相談は、原則予約制です。(受付日時は電話受付時間と同じです)
申請についても、必ず事前にお電話にてご相談ください。
ご相談のない場合は申請の受付が出来ませんので、予めご了承ください。
電話番号:042-727-5200
電話受付日:火曜日・木曜日・金曜日(祝日の際は休み)
電話受付時間:10時から15時(12時から13時を除く)
申請から交付までの流れ

様式類
交付申請時に必要な書類
市に提出された交付申請書等は、書類確認を行ったうえで、以下の観点から内容審査を行います。
交付決定後、報告・請求に必要な書類
●実績報告時に必要な書類
その他必要があるときに使用する書類
●補助金交付可否決定前に申請を取り下げるときに必要な書類
●補助事業について、内容を変更・中止・廃止するときに必要な書類
●補助事業を廃止する場合で、廃止の承認を受けた後に提出する書類
●営業内容について、変更・中止・廃止するときに必要な書類